社員独立フランチャイズ制度のメリットと法律的注意点

>

飲食店の法律問題

社員独立フランチャイズとは

外食・小売業界では社員独立制度としてフランチャイズ制度や業務委託制度が利用されています。

労働契約においては、売上連動型給与も質金体系との関係で限界がありますが、独立した事業者となることで、自己の経営努力次第で大きな利益を得ることができます。

そこで、独立心の強い社員のモチベーションを生かすために、社員独立フランチャイズ制度が利用されます。対象となる労働者は正社員がほとんどですが、パートタイマーからの独立を認めている企業もあります。

社員独立フランチャイズ導入のメリット

社員独立フランチャイズ制度のメリットも企業側・労働者側それぞれの立場から見る必要があります。

社員独立フランチャイズには、元社員が自己の資金で店舗を立ち上げる場合と、会社の直営店を貸与ないし譲渡して独立する場合とがありますが、会社の直営店を貸与・譲渡するケースについて見ていきます。

企業にとってのメリット

従業員を加盟店として独立させて直営店の運営を任せた場合、独立心旺盛な従業員に店舗を任せることで、単なるサラリーマンでは実現できない業績向上を期待できます。

また、会社への功労に報いるインセンティブ制度を付けることで、一般社員が独立を目指すためのモチベーションを維持できる。

さらに、会社としては、店長(独立したオーナー社員)や店舗で働くパートタイマーの労務管理から解放されます。

労働者にとってのメリット

自己の経営努力次第で、サラリーマンでは実現できない利益を得ることができます。

また、特定の店舗に限定されるので、サラリーマン時代のような配置転換の心配がなくなります。

社員独立フランチャイズ制度の問題点

社員独立フランチャイズには上記のようなメリットがありますが、これは独立オーナー(加盟店)による店舖経営がうまくいった場合です。

店舗の業績が低迷すれば、独立オーナーは事業者として多額の負債を背負い、結果的にする破綻する例も少なくありません。

また、会社としても、直営店時代ならば当該店舗の営業利益が会社の利益となりますが、社員独立フランチャイズで独立オーナーに経営をゆだねた場合、店舗からの収益はロイヤルティ収入と商品や原材料の販売差益に限られます。

また、「独立」とはいうものの、会社からの厳格な指揮監督を受けたり、事業者としての独立性が弱かった場合には、その実態から見て独立オーナーが労働者に当たらないかが問題となります。

労働基準法上の労働者性の問題ではありませんが、コンビニエンスストアの加盟店が労働組合法上の労働者に当たると判断した労働委員会の命令があります。

外食・小売業における社員独立フランチャイズ制度の導入

社員独立フランチャイズ制度の場合、独立社員は労働者にすぎず、十分な開業資金を有していないため、会社による開業資金の貸付制度や融資保証制度などを用意する必要があります。

インセンティブ制度である以上、独立社員の選定基準を明確に定めて、従業員に周知しておく必要があります。

また、独立社員に対して直営店を譲渡したり、賃貸する場合は、店節の選定基準や店設備の会計上の取り扱いなども問題となってきます。

フランチャイズ契約においては、本部としての適切な情報開示が必要です。

しかし、社員独立フランチャイズの場合、会社内の上下関係がそのまま引き継がれることが多く、独立に際しての契約内容の説明がおざなりになることがあります。

この点、過去の判例では、社員独立支援制度として、会社が独立社員に対して直営店を業務委託した事案において、会社側が契約の内容や近瞬への出店計画について説明義務を尽くさなかったとして、会社の債務不履行が認められています

なので、社員独立フランチャイズ制度においても、会社(本部)としては、独立社員に対する適切な情報提供に努めなければなりません。


問い合わせ