飲食店のメニューや料理の表示も、景品表示法の規制を受けます。
ただし、具体的にどういった表示をしなければならないのか(してはならないのか)ということを、法律が具体的に定めているわけではありません。
そのため、飲食店を営む事業者は、自主的な取り組みとして、表示の適正化を図ることになります。
メニューや料理の表示が景品表示法に違反しているかどうかという判断は、表示された文言のみからされるのではありません。
表示全体から消費者が受ける印象と、実際の商品・サービスとの差を、個別に検討することによって判断されます。
なお、消費者庁は「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」というガイドラインを公開しています。
したがって、飲食店を経営する事業者は、このガイドラインの内容を参考にして、メニューや料理の表示を行うことが望ましいといえます。
飲食店がメニューや料理を表示する際には、その表示が不当表示にあたらないか十分に注意しなければなりません。
不当表示には次のような誤認されるおそれのある表示があります。
メニューや料理を表示する際に特に問題となるのは優良誤認表示です。
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質や規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般の消 費者に誤認される表示のことをいいます。
たとえば、実際にはバナメイエビを使用しているのにもかかわらず、メニューには「芝エビの○○」というように料理名を表示している場合は、優良誤認表示として景品表示法上の問題となります。バナメイエビは芝エビと比べて安い価格で取引されている食材であり、また、一般の消費者にとってもバ ナメイエビと芝エビは異なるものと認識されているからです。
また、実際には形成肉(生肉、脂身、内臓などに酵素添加物や植物たん白などを加えるなどして、人工的に形状を整えた肉)を焼いたものであるにもかかわらず、メニューに「ステーキ」と料理名を表示することも優良誤認表示となります。
料理名として「ステーキ」と表示した場合、一般の消費者は、牛の生肉の切り身を焼いた料理と認識するため、こうした表示は消費者に料理の品質を誤認させるおそれがあるからです。
形成肉を使用したステーキを提供する場合には、「成形肉使用」などと料理名の近くに表示し、一般の消費者を誤認させないように配慮する必要があります。
その他にも、消費者庁のガイドラインは、具体的な実例に沿ったメニュー・料理の表示方法を、Q&A形式でわかりやすく示しています。
飲食店を営業している事業者は、提供している料理の品目に該当する項目をよく確認するようにしましょう。