建物を借りて飲食店を営んでいる事業者の下に、当該建物の貸主から「次回の契約更新はできない。現在の契約期間の満了をもって契約を終了したい。速やかに退去してもらいたい」という申入れがあった場合について考えてみましょう。
賃貸借契約の期間が終了すると、借主は店舗を立ち退くか、貸主と協議して契約の更新を行うことになります。
ただ、貸主は自由に更新を拒絶することはできません。
更新を拒絶しても妥当といえるほどの正当な事由(正当事由)がない限りは、更新を拒絶することができないのです。
正当事由は、以下の事情を総合的に考慮して、貸主が借主に立退きを求めることもやむを得ないという場合に認められます。
どんな場合でも常に立退料が支払われるというわけではありませんが、立退料の支払いの有無や立退料の額は、正当事由を考慮する際の一つの事情となります。
貸主が高額の立退料を借主に提供すれば、「正当事由がある」と認められる可能性が高くなり、立退料を提供しなければ「正当事由はない」と認められる可能性が高くなります。
つまり、貸主から更新拒絶を受けた事業者は、その更新拒絶に正当事由があると認められる場合に限り、立退きをしなければならないことになります。
立退料とは、貸主の都合で借主に立退きを請求しなければならない場合に、貸主から借主に支払われる金銭のことをいいます。立退料については借地借家法に規定があり、貸主が更新を拒否する際の正当事由の一要素として考慮されることになっています。
貸主が借主に立退きを要求する理由としては、以下のような賃貸借契約に明記されている義務を遂行しない場合の2つのケースが考えられます。
②のケースの場合、厳密に言えば、貸主が立退料を支払う必要はありません。ただ、立退きを速やかに行いたい場合や、借主とのトラブルを避けたい場合には、一定額の立退料を支払うことによって問題をスムーズに解決することが可能であり、こうした方法が一般的に広く行われています。
飲食業を営んでいる事業者が、現在使用している物件から退去することになると、多くの損失が生じ、また、さまざまな費用もかかります。しかし、立退料を受け取ることができれば、退去に伴う損失を立退料により補填することができます。
立退料には、具体的には、移転費用の補償、営業権の補償、借家権価格の補償、といった意味合いがあります。移転費用の補償には、引っ越しにかかる費用や、移転したことを通知するための費用が含まれます。
また、営業権の補償には、他の店舗を借り直して営業を再開するための費用や、営業を再開するまでの営業利益の損失分などが含まれます。
借家権価格の補償とは、借主が建物の資産価値を増加させた場合に、その寄与分を分配することをいいます。
ただし、立退料の金額を算定するための明確な方法は特に定められていないため、具体的な事案ごとに、各種事情を考慮して決定することになります。