例えばアルバイト従業員がレジの中から現金1万円を盗み、本人も自分が盗んだことを認めているので、今月の給料から1万円を控除したい。 そんなことは可能なのでしょうか?
店舗のお金が労働者によって横領された場合、会社が犯人(労働者)に対して被 害額の返還を請求できるのは当然です。では、さらに、被害額を給料から相殺できるのでしょうか。
経営者としては「会社が被害者なんだから相殺できて当然だ」と考えがちです。しかし、労働基準法第24条第1項は賃金の全額払いの原則を定めていますので、経営者が労働者に対する債権額を一方的に給料から相殺することは許されません。
このことは、窃盗や横領のような刑法犯の場合でも変わりません。ですか ら、使用者としては一方的に労働者の給与から被害額を控除することはできません。
他方、会社と労働者の間で損害額と給与を相殺する旨の合意がなされれば、被害 額を給与から控除することもできます。
本問においても、会社がAさんとの間で窃盗した1万円を賃金と相殺する旨の合意をすれば控除することも可能です。
ただし、 労使間でこうした合意ができた場合でも、会社としては給与と損害額を相殺する旨の書面(合意書や覚書)を必ず残すようにしてください。
なぜならば、労働者が犯行発覚直後には「すみませんでした。今月の給与から引いてもらって結構です」と言っておきながら、後になって前言を覆し、「僕は窃盗したことはないし、そんな相殺に応 じた覚えはない」などと言い出すことがあるからです。
賃金を過払いした場合には、経営者としては、過払いを受けた従業員に対して余 分に払った給料の返還を請求できます。
このことを「不当利得返還請求権」といいます。この場合、過払いを受けた労働者が、翌月の給料から控除することを承諾すれば(相殺合意)、会社は過払い分を給料から控除することもできます。
では、従業員が過払い分の相殺合意に応じてくれなかった場合、経営者は翌月の給料から一方的に控除することができるでしょうか。
先述したように、賃金は全額払いが原則とされているので、会社が一方的に過払い分を翌月の給与から控除することはできないように見えます。
しかし、単なる抽象的な債権ではなく、使用者は労働者に対して余分なお金を現 実に払っているのですから、相殺がまったくできないとすると使用者にとって酷な話です。
そこで、過払い賃金については合理的な範囲内で翌月以降の給与から控除することも許されます(「調整的相殺」といいます)。
問題は、その控除の範囲です。労働者も予定していた給料が激減するようでは生活に困るので、控除の時期、方法、金額などに照らして、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合に限り、過払い分の給料を控除することも許されると解されます。
ですから、使用者としては、事前に労働者に説明した上で、その労働者の生活を 脅かさない範囲で、できるだけ速やかに控除することになります。イメージとしては1か月あたり、1~3万円の控除なら許容範囲でしょう。