飲食店における残業規則を守らない従業員への対処法

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飲食店の法律問題

残業命令を拒否する従業員に対する処分

繁忙期に残業を命じたときに残業に応じない社員がいる。そんな社員を処分できるのでしょうか。

まず、会社が労働者に対して残業を命じることのできる要件を満たさなければなりません。

労働基準法第36条は、時間外労働を命じる場合、労働組合または過半数労働者代表との労使協定(いわゆる「36協定」)を締結して、労働基準監督署に提出することを求めているので、少なくとも、36協定がなければ労働者に対して時間外労働を命じることはできません。

また、時間外労働を命じる根拠として、就業規則においてその旨の定めを置くことも必要です。

さらに、実際に残業命令を発するときは、その業務の必要性があり、業務の内容や時間が合理的なものでなければなりません。

これらの要件を満たして時間外労働を命じたにもかかわらず、労働者がそれを拒 んだ場合、会社としては懲戒処分を行うことも可能です。

ただし、最初は譴責・戒告といった軽微な処分にとどめ、何度注意しても改めようとしない段階になって初めて懲戒解雇も可能となります。

例えば、店舗の重要な書き入れ時で、会社にとっては時間外労働を命じる合理的な理由がある場合には、それを拒否する従業員に対する懲戒処分も可能といえます。

ただし、最初は業務上の厳重注意か譴責・戒告処分が適当です。もし、当該社員が以前から残業命令拒否を繰り返しており、会社の再三の注意や譴責などの処分を受けたにもかかわらず繰り返し時間外労働命令を拒否したならば、より重い処分も可能となります。

退出命令に応じない従業員に対する処分

最近では長時間労働を抑制するために、定時退社を促す飲食店も増えています。その中で、定時に帰ろうとしない従業員に対して懲戒処分を課すことはできるでしょうか。

会社施設は会社が管理しているので、会社が労働者に対して退出を命じているに もかかわらず会社に残ることは、会社の施設管理権を侵害するものといえます。

ですから、会社としては退出命令に応じない従業員に対して譴責・戒告等の処分をすることができます。

ただし、会社が通常の業務時間内で終わらない分量の業務を従業員に命じていた 場合、無理に退出させることは結局自宅での業務を強制することにほかなりません。

日常的に従業員のサービス残業を黙認していたような場合も業務が回らなくなり、結果的に従業員に不可能を強いることになります。ですから、そのような場合は従業員に対して懲戒処分を課すことはできません。


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